A 労働安全衛生規則22条において、衛生委員会等の付議事項として「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が規定されています。これにより、ストレスチェック制度に関して衛生委員会等で調査審議を行い、事業場における実施に関する規定を策定し、従業員に周知する必要があります。また、従業員が50人未満の事業所でストレスチェックを実施する場合にも、法に則って実施する必要があります。
Q 業務の閑散期と繁忙期のどちらでストレスチェックを実施するといいですか?
A どちらもメリット、デメリットがあります。閑散期では高ストレス者と判定される受検者が少ない場合もあります。繁忙期でないにも関わらず高ストレス状態ということは通常の業務遂行にあっても高ストレスの状態にあると考えられますので、対応すべき優先順位の高い従業員が抽出されることになります。一方で、繁忙期に実施すると逆に高ストレス者と判定される受検者が多くなることが予想されます。一時的にでも高ストレスにさらされる従業員のストレス状況を把握し、事後措置につなげることにより、幅広く対応することが可能となります。繁忙期、閑散期の両方でストレスチェックを実施すると、その差を確認することができるので1年に複数回実施するという方法もあります。
A 人事権がないのであれば実施事務従事者になれますが、総務課長という管理監督者であれば従業員から見て人事権があると考える事が多いと思われます。従業員から見て人事権があると考えられるようであれば、従業員が安心してストレスチェックを受検できるように他の方が担当されることが望ましいでしょう。
Q 事業所内に実施事務従事者はおいたほうがいいのでしょうか?
A 事業所内に実施事務従事者をおかなくてもストレスチェックを実施することはできますが、個人の結果を知りうる人がいないため、高ストレス者の医師面接の勧奨を直接することができません。実施事務従事者をおくことによって高ストレス者を把握し、医師面接の勧奨がしやすくなりますが、実施事務従事者には守秘義務が課せられます。
Q 病院長が産業医なので実施者は産業医にしたいのですが、大丈夫ですか?
A 平成29年4月1日から事業者の代表者や統括管理する者(社長、理事長、病院長、施設長等)が産業医になることはできなくなりました(平成28年厚生労働省改正省令第59号)。まずは産業医の変更をお願いいたします。変更後の産業医が実施者になることはできます。
A 高ストレス者以外の医師面接の費用については原則、会社で負担する必要はありません。
通常の健康相談として医師面接を希望するのであれば、契約している産業医等の健康相談を受けていただくことをお勧めいたします。健康相談の費用については各事業所での契約内容に従ってください。それ以外で医師面接を希望されるのであれば、医療機関への受診を勧めてください。
Q 高ストレス者の医師面接の費用は自己負担で大丈夫ですか?
A 高ストレス者の医師面接は法に基づいて事業主の責任で実施しますので、事業主の費用負担となります。
Q 高ストレス者の医師面接は仕事が休みの日に行かせても大丈夫ですか?
A ストレスチェックや医師面接を業務時間内に行うべきかどうかは明確に定められていませんが、労働者の健康確保や事業の円滑な運営のためには業務時間内に行うことが望ましいでしょう(一般健康診断と同じ取り扱いとなります)。休日に医師面接をした際の賃金の支払いについても同様です。
Q 高ストレス者が医師面接は本人のかかりつけ医で受けたいと言っていますが、大丈夫ですか?
A 高ストレス者の医師面接は事業主の責任で実施するため、事業主が指定した医療機関で実施する必要があります。
Q 事業所が地方にもあるので、高ストレス者の医師面接は地方でもできますか?
A 当センターでは道内各地(函館・旭川・帯広・釧路・北見)で提携している医療機関がございますので、地方での高ストレス者の医師面接を実施することができます。大変申し訳ございませんが、提携医療機関以外や道外での高ストレス者の医師面接には対応しておりません。各地域の産業保健総合支援センターや医療機関等へお問い合わせください。
A 集団分析の結果の共有範囲や活用方法はストレスチェック実施規定の中で定めて、従業員や管理監督者にとって不利益な取り扱いが生じないように配慮が必要です。特に集団分析の結果は対象となった集団の管理監督者にとっては自分自身の評価につながりうる情報であり、無制限にこれを共有した場合、当該管理監督者に不利益が生じるおそれがあります。
A 可能です。 1事業場あたり50名未満の場合には、「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない(労働安全衛生法第13条2項)」とされており、努力義務となっています。 産業医の選任義務はありませんが、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする(労働契約法第5条)」と定められており、安全配慮義務はすべての企業に義務づけられています。 50名未満でも従業員に対する安全衛生管理を充実させたいと契約される企業様や、もうすぐ50名となりそうという事で早めに産業医との契約を検討される企業様もいらっしゃいます。
Q 衛生委員会や安全委員会ではどのような内容を取り上げれば良いですか?
A 衛生委員会は、労働者の健康の確保に必要なことを、安全委員会では労働者の安全の確保に必要なことを調査審議する場となります。主な内容に関しては下記のとおりです。
A 上記のメッセージは一度もZoomに登録していないメールアドレスを入力した場合やZoomのバージョンが古い場合に表示されることが確認されております。メールアドレスにお間違いがない場合はZoomのバージョンを最新にアップデートしてから再度登録をお試しください。それ以外の場合は当センターまでご連絡ください。
Q 当日仕事のため視聴できないのですが、キャンセルできますか?
A 当センターのセミナーは全て開催後一週間は録画での視聴も可能です(ライブ配信終了後、録画配信のURLをご登録されたアドレスにお送りします)。録画配信での視聴も難しい場合には、ライブ配信の5日前までキャンセルも承っております。なお、その際のお振込み手数料等はご登録者様のご負担となります。キャンセルの場合には必ず当センターまでご連絡ください。